徒手療法協会について
安全で確実な手技・理論・方法を普及し、また、その指導者を育成することを目的として活動しています。
2007年の第1回形態矯正<実践集中講座>から、第9期腰痛講座の花山形態矯正の講座を主催しました。
主催講座
2007
年2月 第1回花山形態矯正<実践集中講座>
2007
年9月 第2回花山形態矯正<実践集中講座>
2008
年5月 花山形態矯正<1期腰痛講座>
2008
年9月 花山形態矯正<2期腰痛講座>
2009
年1月 花山形態矯正<3期腰痛講座>
2009
年5月 花山形態矯正<4期腰痛講座>
2009
年11月 花山形態矯正<5期腰痛講座>
2010
年10月 花山形態矯正<6期腰痛講座>
2011年12月 花山形態矯正<7期腰痛講座>
2012年7月 花山形態矯正<8期腰痛講座>
2012
年11月 花山形態矯正<9期腰痛講座>
正会員 |
入会金20,000円 年会費10,000円 |
会員特典
1、講座修了者は認定を受けることで形態矯正等の名称を使用できる。(技術水準の維持)
(講座修了者のみの方は技術等の使用については当然問題なく使用できますが名称の使用はお控えください。)
2、会員価格で補講を受けることができる。
3、今後開催される各種新規講座や行事に会員価格で参加できる。
徒手療法協会規約
会員規約
徒手療法協会(以下、本会という)は、形態矯正学に基づき、健康への技術・理論を通して広く社会に貢献するとともに、人格・知識・技能とともに優れた技能
者及び指導者の育成及びその創業、起業を支援し、国民の健康に寄与することを目的とする。
第1条 本会は、東京都豊島区東池袋1-44-2-403に置き、また、以下の者で組織を構成する。
会員及び本会職員
第2条 本会に入会できる者は、次の者とする。
学歴・年齢・職歴・性別・実務経験は問わず、広く専門的に学ぶ意志及び能力があると認められるもの及び当協会の理念を理解し普及に努める意志の有る者。
第3条 入会の手続きは入会の申し込みをもってとする。
第4条 本会の主講座は次の通りとする。別紙参照
第5条 本会の所定の課程を修了し、本会が認定した者には本会の認定書を授与する。
第6条 各講座修了者(会員)の権利
(1) 講座修了者でありかつ会員の者は以下の権利を有する
@本会技術でのプロとしての施術する権利
A名称を使用する権利
B本会主催行事への優待参加
第7条 入会を希望する者は、下記のものを支払う。
(1)正会員 @入会金 20,000円 A年会費 10,000円
第8条 会員は次の禁止事項を遵守しなければならない
(1) @当該技術・理論の無断使用及び普及・A違法行為並びに過大な広告
(2) ただし退会後もその責を負うものとし、その行為によって本会に損害を与えた場合、当該者に対し損害賠償を請求するものとする。
第9条 会員の更新は年1回とし新年度4月をもって始まるものとする。会員は年会費の納入をもって更新手続きを完了したものとする。
第10条 会員が、次の各号の一に該当するときは、退会とする。
@年度更新を完了しないとき
A本会理念に反するとき
B社会人として社会通念上認めがたい行為があったとき
C本会禁止事項を遵守しないとき
第11条 本規約は入会申し込み時に熟読し、入会申込書の提出をもって本規約に同意したものとする。
第12条 本会講座及び本会が提供する考案・意匠・商標等に関する一切の知的財産権は本会に帰属する。
本規約は、平成21年7月1日から施行する。
徒手療法協会
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1−44−2 パラッシオ池袋403
03-6914-0554
infotoshu◆toshuigaku.com
(◆を@に変えてください)